所得税を理解して自分にとって節税がどれだけ効果があるのか理解しよう。
国税庁HPより
収入-控除=課税所得金額
課税所得金額×税率=所得税
これだけは覚えてください。
大事なのはたった3つの要素(収入、控除、税率)だけです。
この3つについて説明します。
収入
収入とは手に入れたお金です。
お金の入手方法は以下の通りです。
1 利子所得
2 配当所得
3 不動産所得
4 事業所得
5 給与所得
6 退職所得
7 山林所得
8 譲渡所得
9 一時所得
10 雑所得国税庁HPより
正直一般人で大事なのは5 給与所得のみです。
配当所得も得られる機会は多いですが、税金が別枠で徴収される特定口座という口座で証券口座を開設することが多いため所得税の計算には関与しないことが多いです。
控除
1 雑損控除(「災害等にあったとき」参照)
2 医療費控除(「医療費を支払ったとき」参照)
3 社会保険料控除
4 小規模企業共済等掛金控除
5 生命保険料控除(「保険と税」参照)
6 地震保険料控除(「保険と税」参照)
7 寄附金控除(「寄附金を支出したとき」参照)
8 障害者控除(「障害者と税」参照)
9 寡婦控除・寡夫控除(27万円、特別寡婦は35万円)
10 勤労学生控除(27万円)
11 配偶者控除(「家族と税」、「高齢者と税(年金と税)」参照)
12 配偶者特別控除(「家族と税」参照)
13 扶養控除(「家族と税」、「高齢者と税(年金と税)」、「障害者と税」参照)
14 基礎控除(38万円)国税庁HPより
嫌になる気持ちはわかりますが、この控除に関しては自分で申請しないと(確定申告しないと)控除されないものがほとんどです。
つまり何も考えないとひたすら多くの税金を払うことになります。
普通の家庭の方が関係あるとすれば
- 2 医療費控除(「医療費を支払ったとき」参照)
- 4 小規模企業共済等掛金控除
- 5 生命保険料控除(「保険と税」参照)
- 6 地震保険料控除(「保険と税」参照)
- 7 寄附金控除(「寄附金を支出したとき」参照)
でしょうか。
各々医療費控除の明細書又は医療保険者等が発行した医療費通知、小規模企業共済等掛金払込証明書、生命保険料控除通知、地震保険料控除通知、寄付金証明書が送られてくるはずなのでその金額を確定申告時に入れれば控除として計算されます。
ちなみに小規模企業共済等掛金控除にはiDeCoが含まれます。
これらの控除を利用したい場合確定申告は必須です。
税率
これは決まっていることなので累進課税制度だけの説明となります。
国税庁HPより
課税所得(収入-控除)が高いほど税率が高いのはぱっと見でわかりますが控除額というのが分かりづらいですね。
例として課税所得1000万だとすると以下のグラフで税率がかかります。
具体的に計算すると。
195万×5%+(330-195)×10%+(695-330)×20%+(900-695)×23%+(1000-900)×33%
で計算できます。
ただこれでは計算が面倒です。ここで表の右にある「控除額」が上手いこと使えます。
「控除額」を用いると
1000万×33%-153.6万=176.4万
と簡単に計算できます。
ここで大事なのは累進課税制度といって稼げば稼ぐほど税率自体は上がりますが、全体の税率が上がるわけではなく、課税所得1000万なら100万円分だけが33%になるということです。
しかし控除が増やせればこの最高税率の部分の税金を減らすことができます。
つまり課税所得1000万の人が控除をつかって課税所得980万にできれば20万×33%=6.6万円の節税になるわけです。
可能です。
厚生年金を払っている方でもiDeCoで年間20万は控除額を増やすことができます。他にも保険の控除でさらに上乗せできます。
節税が高所得者であればあるほど大きい恩恵を受けることができる理由がわかったでしょうか。
なので高所得者はまず節税の意識を高めましょう。
そして
でも申し上げた通り、配当所得の20%の税金に比べ、給与所得では所得税+住民税(10%)がかかるため給与だけで資産を増やすのは大変なことなのです。
資産運用にもバランス良く時間をかけて働きすぎないようにした方が今の日本では賢い選択と言えるでしょう。
これに関しては別の機会に調べようと思います。
まとめ
課税所得が所得税(+住民税)の計算には重要。
課税所得を下げるための控除はしっかし見直しをしておこう。