【意外と対象になる】医療費控除

医療費控除の範囲を理解して節税を!

医療費控除とは?

医療費控除って何?

国税庁HPによると

医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられます。
そこで、まずは生計を一にする家族全体の医療費がこの額を超えているか確認が必要です。

とあります。

つまり年間医療費10万を超えた分は所得から控除されるということです。

そしてその医療費は自分だけでなく「生計を一にする家族全体」つまり妻や子供も含まれます。

しかも妻が収入を得ている場合でも自分で支払ったということであれば控除は自分の分として申請できます。(当たり前ですが控除は収入が多い方:所得税率が高い方にできるだけした方が節税効果が高いです。)

つまり夫の収入がメインの場合、妻の医療費も全て夫の控除に加えます。

医療費控除の対象

さすがに年間10万も医療費使わないよ。

本当にそうですか?

この医療費控除の医療費はかなり幅広いです。

病院を受診した時の医療費が含まれることはもちろんです。

しかし!例えば

歯科治療(歯列矯正、インプラント)
ドラッグストアで買った風邪薬
医師等による診療等を受けるための通院費(電車・バス・公共交通機関の使えない時間帯のタクシー)
不妊治療、妊婦健診

なども控除の対象なのです。

保険証を使用していなくても上記の場合申請をすることで控除の対象になります。これらを知らない方はたくさんいるかと思います。

医療機関に行った際の領収書だけでなく、ドラッグストアでの領収書も残しておくようにしてください。また、交通費は領収書がなくても明細書に記入すれば控除されるのでしっかりと集計しておきましょう。

2018年分以降の医療費控除から領収書の添付が不要になっています。医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合、これを添付することで医療費控除の明細書の記載を省略することができます。ただ医療費通知は前年度11月から本年度9月までのまとめなので10月以降の医療費は領収書を用いて計算する必要があります。
それと医療費控除は年末調整ではできないので必ず確定申告をしましょう。

まとめ

医療費控除は意外に多くの医療費が対象になることを知っておこう!

節税
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コメント

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