両親(祖父母)、兄弟、子供も扶養の概念があり、こちらもやはり税制上と社会保険上の扶養に分けられる。
確定申告する場合は確認しておこう!
確定申告する場合は確認しておこう!
税制上の扶養
メリット:課税所得が減る!
つまり所得税と住民税が減るということです。
しかしだれでも扶養に入れることはできません。
条件は以下の通りです。
厚生労働省HPより
つまり、16歳以上の親族で生計を一にしていて年収103万以下(年金なども収入に含まれる)であることが条件です。
生計を一にって何?
同居していれば生計を一にしていると言えるでしょう。
問題は別居の場合です。
別居の場合厚生労働省HPにはこう書かれています。
①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているとき
②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているとき
簡単に言えば仕送りをしているかどうかでしょう。
しかし月10000円仕送りしても生活費として認められるかはわかりません。
後述しますが社会保険(健康保険)の扶養の場合、親の年収が仕送りよりも少ない場合に適応になりますのでそれに近い額の仕送りは必要だと考えられます。
では親もしくは子供を扶養にいれるとどれくらい控除されるのでしょうか。
それは以下の表になります。
厚生労働省HPより
自分の場合控除額の3割が確定申告で返ってきます。
例えば両親が扶養に入れば76万×0.3=22,8円が返還されます。
さらに医療費控除も合算できます。(意外と超重要!!)
デメリット:なし
なんとこの扶養におけるデメリットはありません。確定申告の手続きが少し増えるくらいです。特別手続きは必要ありません。
子供がアルバイトで年103万以上稼いではいけない理由!
それがこの税制上の扶養から外れてしまうためです。
特に19歳~23歳は控除額が63万円となっており、103万を超えた瞬間に扶養から外れ、自分の場合では20万以上所得税と住民税が上乗せされます。
そのため子供特に大学生の間のアルバイトは稼ぎ過ぎないようにしっかり話し合う必要がありますね!
親(祖父母)、兄弟の社会保険上の扶養
主に健康保険(協会けんぽなど)に関わる要素です。国民健康保険には扶養の概念はありません。
扶養に入る条件は協会けんぽHPに以下のように書かれています。健康保険組合毎に微妙に異なるので確認しましょう。
また、被保険者は扶養に入れることを事業主に提出しなければなりません。
詳細は
そしてさらに注意点として75歳以上は後期高齢者医療制度の被保険者となるので健康保険の扶養には入れられません。
メリット:親(祖父母)の保険料が無料に!
被保険者の扶養家族(配偶者含む)の保険料は無料になります。
これがメリットです。
デメリット:高額医療費制度の年収計算が被保険者のものになる。
簡単にいうと年収1200万の健康保険の扶養に親が入ると親の高額医療費制度の条件が年収1200万で計算されるということです。
協会けんぽHPより
年収103万以下であれば毎月の上限は35400円ですが、年収1200万の息子の健康保険の扶養に入ると保険料無料の代わりに、毎月の上限が252600円+αまで増えてしまいます。
医療費がかかりそうな場合はあえて健康保険の扶養に入れないのも選択肢です。
子供の場合は配偶者と同じく年収130万が壁になります。親や祖父母と違い、一般的に医療費はそこまでかからないので扶養に入れるべきです。そのため年収130万を超えないようにしましょう。
といっても税制上の扶養にいれるために年収103万以下にしていると思いますのでそこまで心配はいりませんね。
まとめ
親(祖父母)、兄弟:年収103万以下で、仕送りしているのなら税制上の扶養に入れるべき。健康保険の扶養には医療費かからない自信があれば入れて良し。75歳超えたら健康保険の扶養には入れない。
子供:年収103万を超えないようにして税制上、健康保険の扶養に入れるべき。
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