いくら稼ぐといくら家族の手取りが変化するか学ぼう!
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社会保険上の扶養は税制上の扶養よりシンプルです。
2種類の壁しかありません。
それは『106万円の壁』と『130万円の壁』です。
それぞれ解説します。
106万円の壁
これは年収106万円を超えると自分で年金や健康保険料などの社会保険料を払うことになる可能性があるということです。
この壁は働く配偶者全員が対象になるわけではなく、条件があります。
厚生労働省HPより
以上の5つの要件全てを満たすパートやアルバイトの人は働いている場所で社会保険に加入する必要が出てきます。
社会保険に加入することで厚生年金や障害年金、医療保険各種給付金の充実などのメリットがあり、また以前説明したようにこれらの税金は半分会社が負担してくれます。
その代わり第3号被保険者(厚生年金加入者の配偶者のことで、国民年金保険料を払わなくて良い)から外れてしまい、厚生年金や健康保険料を自分で払うことになります。また夫も配偶者の国民年金保険料や健康保険料を控除に入れることができなくなります(配偶者は自分で払っているため)。
これがとても大きいのです。
つまり上記の条件を満たし年収106万を超えると最低でも年金8000円、健康保険料月5000円(会社が半分負担した後の数字です)合わせて月13000円の社会保険料が発生します。
これに加えて配偶者の分の年間約20万の国民年金額(2020年度)が夫の収入からの控除が減ることになります。
20万の控除は年収1200万なら66000円の所得税+住民税分です。
先ほどの月13000円と合わせると年間222000円の差になります。
もちろん先ほど申し上げた通り、社会保険に加入するメリットもありますが、たった1万円収入がオーバーしただけで夫婦のて手取りが20万も減るのは嫌ですね。
なので先ほどの条件に合う勤務先に勤めている場合は年収106万を意識した方が良さそうです。
逆に当てはまらなければ106万に壁はありません。
130万円の壁
ここが若干ややこしいです。
これを超えると夫の社会保険の扶養から外れます。
この扶養から外れると2つのことが起きます。
①第3号被保険者の資格消失
厚生年金加入者(いわゆるサラリーマン、第2号被保険者)の妻るは第3号被保険者になります。
第3号被保険者は国民年金保険料の支払いが免除されます。
第3号被保険者の条件に年収130万円以内があるため超えると第3号被保険者から第1号被保険者になり、年金保険料を自分で払う必要があります。
つまり厚生年金加入者の妻の年収が131万円になったら20万追加で支払いが必要になるということです。これは大きいですね。
②健康保険料(協会けんぽ)の扶養から外れる
扶養に入っていると夫の分の健康保険料の支払いだけで妻の分は支払わなくて済みます。これも先ほど同様に年収130万を超えると扶養でいられなくなります。任意継続という制度でもこの扶養が使えます。
扶養から外れた場合は国民健康保険に加入することになります。この保険料分手取りが減ります。
自分の場合
自分のような厚生年金に加入していない第1号被保険者は①のデメリットはありません。元々夫婦2人分の国民年金保険料を支払っています。
しかし、任意継続はしているので現在妻の健康保険料は無料です。これが妻の年収が130万を超えることで妻は別で国民健康保険に加入し、保険料を払う必要があります。
例として年収140万であれば年間84800円の国民健康保険料が必要です。
つまり妻の年収130万~年収140万でほとんど夫婦の総手取りはかわらないということになります。(しかし妻の国民健康保険料は夫の控除の対象にできるのでいくらか夫の税金は減ります。)
自分の場合は少し特殊ですが元々自営業や任意継続を利用していない場合で夫婦ともに国民年金保険料、国民健康保険料を支払っていればこの130万の壁はありません。
103万の壁と130万の壁を気にする必要がある人
①5つの条件を満たす人→103万の壁を考慮する。(重要度高)
②夫が厚生年金に加入している→130万の壁を考慮する。(重要度高)
③夫が厚生年金に加入していないが任意継続で健康保険の扶養制度を利用している→→130万の壁を考慮する。(重要度低)
自分の場合は③に該当するため130万の壁を考慮します。
ただあくまで130~140万程度の年収でコスパが悪くなるだけで、150万超えるのであればそれはそれで手取りが増えるのでそこまで細かい調整は必要ないかもしれません。夫の年収が高いと妻の国民健康保険料の控除により税金はそこそこ減りますしね。
夫が厚生年金に加入している場合は重要度は上がると思います。
他の記事で説明した通り、税制上の扶養も控除が増えればラッキーというくらいで基本的に細かい調整は不要と考えます。
年収の求め方
補足ですが今まで散々言っていた年収は前年度の年収でも今年度の年収見込みでもありません。
扶養に入る月の直近3ヶ月の給与の平均の12倍が年収になります。
ここで注意点があり、失業給付、健康保険の傷病手当金も収入扱いとなります。
例えば1月~4月で130万以上稼いでいて4月に退職した場合、8月には5~7月の収入が0なので扶養に入ることができます。
まとめ
妻が年収を気にしなければいけないのは以下の条件だけ!
①5つの条件を満たす人→103万の壁を考慮する。(重要度高)
②夫が厚生年金に加入している→130万の壁を考慮する。(重要度高)
③夫が厚生年金に加入していないが任意継続で健康保険の扶養制度を利用している→→130万の壁を考慮する。(重要度低)
税制上の扶養は上記に比べたら影響は小さい+制度が細かいのでそこまで気にする必要なし!
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