妊娠に伴う年金保険料免除

みなさまは2019年4月から始まった国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度をご存知でしょうか。

メリットしかない制度であり、対象の方は必ず申込みましょう!

前納している方は全額還付(返金)されます。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは?

日本年金機構のこちらのページに詳細があります。

簡単にいうと妊娠4ヶ月以上で出産(死産、流産、早産含む)された方は4ヶ月間分(双子以上の場合は6ヶ月分)の国民年金保険料が免除されます。

もちろん免除なので免除されている期間も「払った」とカウントされるため基礎年金の受給額が減額したりしません

対象は?

国民年金第1号被保険者であることが必要です。

具体的には第2号保険者でも第3号保険者でもなく、国民年金を自分で払っている場合です。

第2号被保険者=妻が正社員として働いており厚生年金に加入している。
第3号被保険者=夫が正社員として働いており厚生年金に加入している。妻が社会保険上の扶養に入っており、国民年金を収めていない。社会保険上の扶養についてはこちらを参考にして下さい。

届出方法は?

公式HPが十分わかりやすいのでそちらを参考にした方が早いかもしれませんがより簡略化して説明します。

出産予定日の6ヶ月前から申請可能です(出産後も可能)。

1.書類を用意する

母子健康手帳
国民年金被保険者関係届書(申出書)

に記入します。

2.国民年金担当窓口へ提出する

直接でも郵送でも可です。
以上です。とても簡単ですね。
期限もゆるいので忘れさえしなければ大丈夫そうです。
ポイントとしては免除期間も付加年金(お得な年金制度、詳しくはこちら)は継続できます。
こちらはお得なので継続しておきましょう。

まとめ

短いですが妊娠に伴う年金保険料免除についてまとめました。

知っていれば得するメリットしかない制度なので出産予定の方もこれからの方も頭に入れておきましょう!

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